2017/05/11
給与計算でミスがおきやすいもののひとつに、社会保険料の徴収額があります。
社会保険料は料率が高いので、徴収漏れ等に気付いてから精算しようとしても、従業員さんの負担が大きくなってしまいます。
社会保険料率の計算は、
健康保険料 = 標準報酬月額 × 健康保険料率
厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 厚生年金保険料率
どう計算すればいいの?と思われるかもしれませんが、上記の計算式を使ってわざわざ計算する必要はありません。標準報酬月額だけ算出すれば、社会保険料額もすぐに分かるようになっている表が全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページにあります。
注意点は、保険料額表の健康保険料の箇所は「介護保険第2号被保険者に該当しない場合」と「該当する場合」に分かれていて、それぞれ保険料と保険料率が異なります。
「第2号被保険者」=40歳以上65歳未満の人です。
40歳になると介護保険料の納付義務が生じます。65歳以上になると介護保険は健康保険と切り離され、原則として毎月の年金収入から天引きされる形に変わります。
また、保険料率は都道府県によって異なります。
なぜかというと、都道府県によって必要な医療費(支出)が異なるからです。
都道府県ごとの保険料率は、地域の医療費に基づいて算出されています。
医療費が下がれば、その都道府県の保険料率を下がり、
逆に上がれば、その都道府県の保険料率は上がります。
※前回の改定は、平成29年3月分(4月納付分)でした。
現在の保険料率は、詳しくは全国健康保険協会(協会けんぽ)の「平成29年度保険料額表 被保険者の方の健康保険料額(平成29年4月~)」をご参照ください。
どの月の給与から変更になるの?
これは、会社によって違いがあり、「翌月控除」もしくは「当月控除」によってタイミングが異なります。
一般的に多い「翌月控除」の場合、前回の平成29年3月(4月納付分)ですと、4月に支給する給与から新しい社会保険料を適用します。
社会保険料率の改定は、場合によって「源泉徴収税」にも影響する場合もありますので、ご注意くださいね。
他にも給与計算には、注意しなければいけないことがたくさんあります。
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