2017/03/13
こんにちは。弊社のHPをご覧頂きありがとうございます。
突然ですが、突然自分が病気やケガで働けなくなってしまったらどうなるのだろうかと、漠然と不安になったりしませんか?
病気やケガで仕事ができない状態が続けば、まず一番に収入が途切れ、このまま生活できるのかと不安になりますよね。
有給休暇やご自身の貯蓄にも限りがあるので、そのような状態になったとき、どうすれば良いのでしょうか。
そんな時に利用できる国の制度に傷病手当金があります。
会社員や公務員が加入する健康保険であれば、ケガや病気で収入が途切れても一定の生活を保障してくれる制度です。
傷病手当金では、条件をクリアすれば、休業1日あたり、給料(支給開始日以前の1年間の標準報酬月額の平均)の2/3程度が健康保険組合から支給されます。(これは会社からの支給ではありません。)
傷病手当金給付の条件は下記の通りです。
① 業務外の病気やケガの療養のための休業であること(業務中や通勤災害によるものは労災保険の給付の対象となります)
② 出勤できない状態が連続して3日間を含み4日以上仕事に就けないこと
③ 休業した期間に給与の支払いがないこと
支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月です。
傷病手当金で少しの間だったら生活もできるから安心だと思った方も多いでしょう。
しかし傷病手当は最低額の確保だと私は思います。
実際に入院や手術にかかる費用には公的保険が効かないものもありますので
給与の2/3で本当に生活ができるでしょうか。
そこでもう一つ備えとして考えるのが「医療保険」です!
医療保険に加入していたとすれば、入院日額5000円のプランであれば
1か月で給付される額は15万円ですので、傷病手当金と合わせれば
なんとか生活はできると思います。
自営業の人などが加入している国民健康保険には傷病手当金の制度はありませんし
ご自分の立ち位置と想定できるリスクは何か考え、医療保険の加入を選択していくのがいいと思います。
当社では、幅広い商品をご用意しておりますので、お客様に最適なプランをご提供できます。
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