社会保険労務士は、労働社会保険関係の法令に精通し、企業経営に欠かせない「人事・労務」に関するコンサルティング・各種手続代行を通じて、企業経営をサポートする唯一の国家資格者です。 会社のご状況や社会情勢の変化に伴って発生する、人事労務分野に関するさまざまなお悩みについて、幅広い実務経験を持つ社会保険労務士が、貴社のニーズにあわせてきめ細やかに対応させていただきます。
また、働く人々をサポートする労働基準法や労働保険・社会保険はもちろんのこと、「年金」に関しても唯一の国家資格者とされています。老後に受け取る「老齢年金」をはじめ、手続きが煩雑な「障害年金」や「遺族年金」の請求に関するお手伝いもさせていただいております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
受給できるはず、もらえるはずだった助成金。「知らなかった」「間に合わなかった」「他にもあった」では損
助成金は融資とは異なり、条件に該当すれば返済不要で受給できます。受給できるはずだった助成金というものが実は多く存在します。たとえ条件が満たされていたとしても、書類の不備や見解の相違、指定された期間内に手続きを行わない場合は一切支給されません。
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助成金には様々な種類があります。
◆キャリアアップ助成金
◆雇入れに関する助成金
◆創業・起業に関する助成金
◆障害者に関する助成金
◆高齢者に関する助成金
◆パートタイマー,契約社員,派遣社員,短期正社員に関する助成金
◆育児・介護に関する助成金
◆研修・能力開発に関する助成金
◆介護事業、健康・環境・農林漁業に関する助成金
◆休業に関する助成金
◆厚生労働省以外の助成金
これらの助成金を上手に活用し、企業経営にお役立て下さい。
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助成金申請は難しい?
・申請手続きが非常に煩雑
・受給できるチャンスが少ない
・種類が多すぎてどれに該当するかわからない
・助成金自体を知らない
・就業規則の不備、残業代未払い等で書類が準備できず受給できなかったことがある
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助成金申請ご依頼の流れ
①助成金診断
②申請準備
③申請書の作成
④各役所へ申請書の提出
⑤審査
⑥決定通知
⑦助成金の支給
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助成金のメリット
・返済の必要がない
・直接的な利益になる
・会社を見直す良い機会になる
・子育て支援の充実など福利厚生を充実させて従業員の満足UP
こんな疑問をお持ちではありませんか?
従業員10人以上の会社は作成が義務
就業規則=会社のルールブック
多くの企業ではただ単純によくある雛形を少し改変したものが、そのまま使われています。
「とりあえずあれば問題ない」ということではなく、最新の法令に則った内容であることはもちろん、会社の理念、歴史、社風、ルールなどを踏まえて、実際に運用可能な内容であることが求められています。貴社の会社ルールが正しく反映されている就業規則を作成・変更し、周知・明確化することによって、様々なトラブル(労使トラブルや内部告発等)を未然に防ぐこともできます。また、従業員のモチベーションを引き出すため、昇給や昇進の規程に基づいた公平で妥当な労務管理や従業員に対するリスク管理も可能です。
作成時に貴社の実態を細かくヒヤリングしながら提案させていただきます。
就業規則作成の支援をさせていただく際に、人事の現場目線で運用可能かどうかご判断しやすいよう、それぞれの条文の主旨を案内させていただくとともに、貴社のご状況について細かくお打ち合わせを行うことで、可能な限り実態に適した内容を提案させていただきます。◆新規就業規則作成 ◆現在適用されている就業規則・諸規程の見直し ◆就業規則の問題点のアドバイス ◆法改正時の改正案作成 ◆賃金の見直し等による就業規則の変更案作成 ◆助成金受給のための就業規則作成・変更 ・・・等
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一般的な就業規則の変更の流れ
(期間の目安は1~3ヶ月)
①事前ヒヤリング
・現状貴社で発生している問題点の確認
・貴社の社風やルール、今後の人事労務に関する方針の確認
・就業規則や諸規程以外の労使協定、運用マニュアル、ルールブックなどの確認
②新規作成案または変更案の提示
・事前ヒヤリングした内容をもとに、法令に即しつつ、貴社の状況に適した内容の新規作成案または変更案を作成、提示
③お打ち合わせ(内容によっては2~3回にわたることもございます)
・内容のご説明
・貴社の実情を踏まえながらの詳細のすり合わせ、都度修正
④納品
・最終確定した就業規則または諸規程の納品
⑤納品後の運用フォロー
・従業員説明会のフォロー
・労使協定、雇用契約書の見直し
・労働基準監督署への届出
・社内書式の作成、見直し
・運用マニュアルの修正 ・・・等
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就業規則と助成金
助成金は、雇用保険料が財源の一部となっているため、受給するための要件の一つとして、必要事項を就業規則等に定めることとなっているものが少なくありません。つまり、就業規則を定めていない企業は、それだけで助成金を受給できない場合があるのです。
定年制度や教育訓練、育児介護に対する助成金は、就業規則がなければ、実際に実施していても受給対象にすらならないのです。
また、就業規則の微妙な言い回しによっても、助成金を受給できるかどうかが決定することもあります。やはり、これから就業規則を作成・変更するのであれば、助成金も視野に入れた就業規則にすることをお勧めいたします。
就業規則をきちんと作ることが助成金の受給につながります。助成金申請の手続きも当事務所で行っております。
社会保険に関するあらゆる届出用紙の作成や役所への申請等を電話1本で、貴社に代わって行います。役所での待ち時間も必要なくなります。
労働保険料の申請や社会保険の算定基礎届などの年1回の業務にわずらわされることもなく、時間や人件費を大幅に削減し、ミスの心配もありません。
行政官庁の調査も御社に代わって当事務所が調査に立会いこともできます。
将来の年金額や健康保険の給付に関すること等、様々なご相談に乗ります。
労働保険=労災保険(労働者災害補償保険)+雇用保険
労災保険=パートやアルバイト1人でも雇うと加入が必要
雇用保険=所定労働20時間以上、かつ1ヶ月以上の雇用見込みで加入が必要
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健康保険とは?
お仕事中以外の傷病に対する治療代や手当てが給付されます。
健康保険の給付には、業務外のケガ・病気、出産、死亡が対象となります。
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厚生年金保険とは?
老後の年金給付や障害となった時、死亡した時に年金若しくは一時金が給付されます。厚生年金保険の給付には、老齢年金・障害年金・遺族年金となります。
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労災保険とは?
労働者が業務上の事由または通勤途中において、負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
労災保険の給付には、休業給付・傷病年金・障害給付・介護給付・遺族給付・葬祭料・療養給付などの各種給付が含まれます。
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具体的な手続き例
・従業員の入社、退職、身上変更、再交付に関する手続
・従業員または扶養家族の出産、異動、死亡に関する手続
・従業員または扶養家族の病気、怪我に関する手続
・従業員の傷病、出産、育児、介護による休業に関する手続
・従業員が一定年齢に達したときの手続
・従業員の海外赴任、帰任に関する手続
・標準報酬月額の随時改定に関する手続
・標準報酬月額の定時決定に関する手続
・労働保険年度更新に関する手続
・賞与支払届に関する手続
・事業所の新規設立、廃止に関する手続
・事業所の移転、支店設立、閉鎖に関する手続
・健保組合編入に関する手続
・健康保険被保険者証の更新に関する手続
・行政官庁の調査立会い
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仕事中、通勤中に従業員が大怪我をしてしまったら?
いざ事故などが起きてしまったらどうしていいかわからないことだらけではないでしょうか?
•実際に労災事故が起きてしまったら何をすれば?
•労災保険を申請した場合、会社に不利益なことはあるの?
•民間の保険で充分では?
労災申請がきちんと行われていなければ、会社が治療費を全額支払うこともありますし、社員が休業してしまったらその分の休業補償(給料の保証)もしなくてはなりません。労災保険とはいざというときの保険です。
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雇用保険とは?
労働者が退職し、失業状態になった場合、労働者の再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、事業主の方には、各種助成金の支給等を行っています。
雇用保険の給付には、失業給付・育児休業給付・教育訓練給付・常用就職手当・就業手当・再就職手当・介護休業給付・高年齢雇用継続給付・助成金などの各種給付が含まれます。
社会保険=健康保険+厚生年金保険
社会保険=パート・アルバイトでも、正社員の一日の所定労働時間、一ヶ月の労働日数が概ね3/4以上であれば加入が必要
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社会保険の各種給付の申請の一例
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社会保険への加入条件
<法人の場合>
業種に関わらず、常時従業員を使用する事業所は法律で強制加入となっています。
<個人事業の場合>
農林水産、飲食業や美容業などの一部のサービス業以外では従業員の人数が5人以上の場合は法律で強制加入となっています。
当事務所では、実務経験豊富な社会保険労務士が給与計算業務を代行することで、貴社にかかるコスト負担を削減するとともに、貴社の貴重な人材を有効にご活用いただけるよう、支援させていただきます。
社外の専門家が客観的に業務を行うことにより、社内では気付きにくい給与計算の問題が洗い出せます。
給与計算の専門家である社会保険労務士が貴社の給与計算の導入から給与計算代行までサポートします。
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給与計算ご依頼の流れ
①勤務情報(労働時間集計表)又はタイムカード等提出をお願いします。(給与締日から3~5日以内)
②給与計算処理開始
③処理結果をFAXやE-Mailにてご連絡
④処理結果内容のチェックをお願いします。
⑤最終確認、給与明細書のお渡し
年金の専門家である社労士やFPが専門知識と経験に基づいてお応えします。あなたの老後生活や死亡・障害に備える年金についての疑問や不安な点、現在困っていることなどご相談ください。
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年金制度によくある問題点
給与から天引きされていたはずなのに、
ねんきん定期便には反映されていない。
→厚生年金特例法より、厚生年金保険料の給与天引きがあったことが年金記録確認第三者委員会で認定されたときは、年金記録が訂正されて年金額に反映されることとなりました。
年金記録が違う?年金額が少ない?
でもかなり前の記録だから訂正はできないのでは?
→年金時効特例法によって年金記録が訂正され、5年の時効が撤廃されました。
収入が少ないので未納となってしまっている。
→保険料の納付が困難な場合には、保険料の免除や納付猶予等の制度を利用することができます。過去の未納期間も一定の届出や申請により、保険料免除制度によって未納とはならずに、受給資格期間や一部保険料納付済期間となります。
また期間によっては保険料をさかのぼって納めることや将来受け取る額を増額できる制度もあります。
保険料を長い間払ってなかったので受給資格がないのでは?
→たとえ保険料を払っていなくても、受給資格期間に認められる期間があります。その期間を含めれば受給資格期間を満たす可能性があります。
障害年金は障害者手帳がないともらえないの?
→必ずしもそうではないです。ほとんどすべての病気が対象となりますので、がんや腎不全などの内臓疾患や、精神病、アスペルガー症候群・自閉症などの発達障害も該当する場合があります。しかし、受け取るためにはいくつかの要件を満たす必要があります。
公的年金・企業年金については社会保険労務士が、個人年金についてはファイナンシャルプランナーがご相談にお応えします。
※FPとは
お金にまつわる知識をベースに顧客が望むライフプラン(生涯生活設計)を実現させるためにコンサルティングを行うライフプランの総合アドバイザーです。
こんな疑問をお持ちではありませんか?
昇給の時期、賃金制度、各種手当ての支給時期と方法、4~6月の残業代、通勤手当の支給方法、入退社日、賞与の扱い、パートタイマー等の有効利用、定年後の雇用方法、有期雇用の契約期間、休職制度の見直し、業種の見直しなどで社会保険料は変わっていきます。
◆会社の社会保険料の負担減
◆役員・従業員の手取り増
◆資金繰りが楽になる
◆停止されている年金を受け取ることができる
ということが可能となります。注意点は、社会保険料の過度な削減・節約は、従業員に不利益を与える可能性があります。
社会保険料が減ると給与の手取額は増えますが、保険料が安くなる分、将来もらえる年金額が減ります。
また、傷病手当金や出産手当金などの給付額も減ります。
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社会保険削減の流れ
①削減できる社会保険料の額を診断
②社会保険料削減の方針決定
役員報酬、給与・手当,就業規則・賃金規程の変更時期、従業員への説明会などについて方針を決定。
③書類のご準備
就業規則、賃金規定、社員名簿、賃金台帳、出勤簿など、社会保険料削減に必要な資料をご準備ください。
資料集めや資料の作成は当事務所がお手伝いさせていただきます。
④年金事務所への申請書類作成
⑤提出前の最終説明
提出前に書類の最終説明をいたします。内容にご納得いただきましたら書類に押印お願いします。
⑥助成金の申請および行政対応